療養費を不正請求したとして、府は、大阪市此花区西九条の「西九条整骨院」施術管理者、高場亮輔柔道整復師(31)について、5年間、療養費の受領委任の取り扱いを中止すると発表した。
府によると、高場柔道整復師は、はり・きゅう師の資格しか持っていない同整骨院の経営者(39)と共謀。経営者が施術をしたにもかかわらず高場柔道整復師がしたように装い、平成20年3月から7月までに63万8142円の療養費を不正請求した。
この柔道整復師はこの接骨院で働いていたのか、それとも名前だけで勤務実態がなかった(名義貸し)のかはよくわかりませんがいずれにしても鍼灸師の経営者が施術をして柔道整復師の保険を適用して療養費を請求していたことに違いはありません。不正請求です。
接骨院(整骨院)には柔道整復師や鍼灸師やあん摩マッサージ指圧師が働いています。いずれも国家資格ですが保険適用になる傷病名がそれぞれ違います。
柔道整復師は、急性期のけが(打撲・捻挫・挫傷)です。
鍼灸師の場合は、神経痛 リウマチ 頸肩腕症候群 五十肩 腰痛症 頸椎捻挫後遺症(むちうち) その他(医師が必要と認めた場合)などで医師の同意書が必要です。
あん摩マッサージ指圧師は、関節拘縮(動かせない)や筋麻痺で医師の同意書が必要です。
今回の不正では経営者の鍼灸師と柔道整復師の両方が罰せられます。柔道整復師は名義を貸しただけと簡単に考えていたのかもしれませんが不正に加わったのと同じです。
危機感のある接骨院では初診時の問診は柔道整復師が行い、二回目以降はマッサージ師や鍼灸師あるいわ学生や無資格者(整体)が施術します。厳密にはこれも違法ですが・・・
ちなみに接骨院で肩こりや腰痛の治療のため保険を使ってマッサージはできません。上記のとおり急性期のけが(捻挫・打撲・挫傷)だけです。肩こり腰痛で保険適用になるのは鍼灸治療の場合です。この場合は医師の同意書が必要になります。接骨院は保険の使えるマッサージ屋さんではありません。

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